キャバ嬢との金銭トラブル|貸した金は戻るのか?

キャバ嬢と親しくなると、次第に“貸し借り”の話が出てくることがあります。

「お金に困ってる」
「店にペナルティがあって支払わなきゃ」
「来月返すから、今だけ助けてほしい」

そう頼まれ、恋愛感情や信頼関係から“つい貸してしまう”。しかし、貸した金が戻るケースは極めて少数

ここでは、キャバ嬢との金銭トラブルの実態、返済の可能性、対処法を詳しく解説します。

貸した金は戻るのか?

目次

キャバ嬢に金を貸す典型パターンと心理構造

キャバ嬢にお金を貸してしまう人は、決して特殊な人物ではありません。

むしろ、「気づけば貸していた」「頼まれたら断れなかった」という声が圧倒的に多く、その背景には、キャバ嬢側の“心理操作に近い営業技術”と、男性側の“錯覚と期待”が見え隠れします

ここでは、キャバ嬢にお金を貸してしまう典型パターンと、両者の心理構造を徹底的に解説します

【1】貸すまでの“典型ストーリー”とは?

ステップ①:信頼の構築

  • 嬢が毎日のようにLINEをくれる
  • プライベートな話や過去の苦労話を共有してくる
  • 「○○さんってほんま安心する」と**“特別扱い”の演出**をしてくる

→ 男性は、「他の客とは違う」「この子は心を開いてくれてる」と錯覚

ステップ②:小さなお願いの積み重ね

  • 「ちょっと同伴お願いできる?」
  • 「今日タク代もらってもいい?」
  • 「化粧品が切れてて、○○円だけでも助かる」

→ 小額から入り、金銭援助のハードルを下げてくる

ステップ③:本命依頼として“貸金”を提示

  • 「お店で罰金が…どうしても5万円だけ助けて」
  • 「今日中に払わなきゃいけない家賃があって…」
  • 「返すから!ほんまに今だけ…」

→ 今まで“距離を縮めてきた信頼関係”を利用して、感情的に貸金を引き出す

ステップ④:関係性を維持する演出

  • 「○○さんにしか頼めへん」
  • 「貸してもらえたら、ほんま助かるし、またお礼させて」
  • 「返すまでちゃんとLINEするし、信じて」

→ 「貸す=信頼の証」「応じる=恋愛の一歩」と男性に思わせる

【2】嬢の心理構造|“貸金”に誘導する営業技術

キャバ嬢の中には、「貸してもらえるかも」という相手を“営業資源”として判断している嬢もいます

● 彼女たちの判断基準:

  • 情が移っていそう(通い慣れている・支援歴がある)
  • 他の客と比べて“自分にだけ甘い”
  • 来店回数が落ちた後もLINEが続いている
  • 小さな要求に応じてくれる=“条件反射的に動く人”

● 嬢の本音(よくある実話):

「イベントのノルマで詰んだ時は、とりあえず優しそうな常連に頼む」
「どうせあの人は、“頼られること”に弱いの分かってるから」
「返さなくても数ヶ月くらい様子見で通ってくる。しんどくなったら切るだけ」
→ これは全ての嬢に当てはまるわけではありませんが、“貸金を武器にする嬢”は確実に存在します。

【3】貸す男性側の心理構造|“好かれている”という錯覚

● 心理トリガー:

  • 「○○さんだけに相談してる」
  • 「ほんま頼れるのはあなただけ」
  • 「貸してとは言わんけど…ほんま困ってて…」

男性は、これを“信頼・好意・本音”のサインとして受け取ってしまう

● よくある心理的錯覚:

錯覚 実態
特別な存在になれた 利用しやすい人に選ばれただけ
恋愛関係に発展するかも 営業関係の延命にすぎない
貸したら関係が深まる 関係の終わりを加速させる可能性が高い

● 男性の感情構造:

  • 助けたことで「好かれる」と思いたい
  • 自分が“必要とされている”ことに満足感を覚える
  • 「貸さないと関係が終わるかも」という恐れ

→ 嬢にとっては、この“恐れ”を刺激することが最大の営業戦略

【4】貸金依頼は“恋愛感情を演出する営業終盤の常套手段”

● 事実:

貸金依頼が出てきた時点で、その関係は営業終盤であることが多いです。
なぜなら――

  • すでに客としての支援力に限界が見えている
  • 来店頻度が落ち、最終的な“金銭搾取”に動いている
  • 他の客を優先し始めた裏で、「残った資源」として扱われている

「恋愛感情っぽいLINE」「貸したら付き合えるかも」などの演出は、搾取のラストフェーズにすぎません

キャバ嬢に金を貸す典型パターンと心理構造

実態|キャバ嬢に貸した金は戻るのか?

キャバ嬢から「どうしても困ってる」「来月返すから」と頼まれ、好意や信頼関係を感じてお金を貸してしまう。しかし、貸したあとに

「連絡がつかない」
「話をはぐらかされる」
「返すと言いながら何ヶ月も放置される」

といった状況に陥る人が後を絶ちません。

ここでは、キャバ嬢に貸したお金が本当に返ってくるのか?その実態と、返ってくる、返ってこないケースの構造的な違いを詳しく解説します。

【1】結論|9割以上のケースで返ってこない

● なぜ返ってこないのか?

① 最初から返す気がないケース
  • 嬢側は「どうせ返せない」と分かっていながら借りる
  • 感情・恋愛を装った“詐欺的営業”の一種
  • 「甘えて頼めばどうにかなる」と思っている嬢も一定数いる
② 恋愛感情を持たせるためのツールになっている
  • 「貸す=好意」と誤認させ、支援を継続させる材料に
  • 関係を深めるためではなく、“搾取のための演出”
③ 証拠がなく、返済義務が成立しにくい
  • 「貸した」「借りた」の記録がない
  • 現金手渡し・口約束が中心
    → 嬢からすると「もらったもの」で済ませやすい構造

【2】よくある“返ってこない実例”と現場の声

● 実例①:LINEも電話もブロックされた

「誕生日前に30万貸した。イベントが終わった後、突然LINEも電話も全部ブロックされて連絡不能に」
一度の支援で回収不能に。金だけ取られて終了

● 実例②:返すと言いながら3ヶ月以上引き延ばし

「毎月1万ずつでも返すと言っていたのに、“また来月…”の繰り返し。結局来店を促すための言い訳にしかなっていなかった」
“返済をエサに再来店させる営業トーク”にされている

● 実例③:「貸した」と言ったら関係を切られた

「返済を催促したら、“そんなこと言うならもう無理”とLINEで突き放されてブロックされた」
関係を人質にした金銭トラブルの典型例

【3】返ってくる可能性がある“例外的なケース”とは?

● 条件①:明確な証拠がある

  • LINEに「借りた」「返す」などの記述あり
  • 振込・領収書などの金銭の記録が残っている
    → この場合は、民事での請求が可能

● 条件②:嬢側に“返済する意思”がある

  • 嬢が本当に困っていて、一時的な借入だった場合
  • 関係性がプライベート寄りで、“搾取ではなく信頼関係”の中で貸した場合

ただし、これもごく稀なケースであり、金額は小額がほとんど(数千〜数万円程度)

● 条件③:返済スケジュールを文書で取り決めた

  • 借用書やLINEでの“金額・返済日・期日”の明示がある
  • 「○月○日に●円を返します」と書かれている
    → 訴訟・内容証明などの法的手続きが可能

【4】“返ってこない構造”を生む3つの要因

① 金銭感覚の麻痺

  • 嬢側:日常的に数万〜数十万が動く世界
  • 客側:生活の中での“感情投資”
    → 金額の重みがそもそもズレている

② 借金ではなく“支援”と認識されている

  • 嬢:「貸してって言ったけど、どうせ支援と思ってるでしょ?」
  • 客:「恋人に近いし、あげたようなもんかも…」

“関係のあいまいさ”が返済拒否の温床になる

③ 法的手続きを嫌がって泣き寝入りする人が多い

  • 客は「訴えるほどのことでも…」と曖昧になる
  • 嬢はそれを理解していて「どうせ請求しないでしょ」と思っている

【5】“返してもらうには?”という希望的観測に対して

実際によくある質問と回答:

質問 回答
「少しでも返してもらえますか?」 可能性は極めて低い。返済意思があれば既に返ってきている
「体の関係があったんだから…」 法的には無関係。むしろ証拠なしだと“プレゼント”と解釈される
「弁護士に相談すれば回収できますか?」 証拠が揃っていれば可能。ただし労力・コストがかかる(5万円未満なら費用倒れ)
「店に相談したら返してもらえますか?」 店は基本ノータッチ。「嬢個人の問題」で終了する

実態|キャバ嬢に貸した金は戻るのか?

法的にはどうなのか?|“返済義務”はあるのか?

キャバ嬢との関係でお金を貸したとき、「これは返してもらえるのか?」「法的に請求できるのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。

結論から言えば、「返す約束を証明できれば返済義務が発生する」のが原則です。

ただし、証拠が曖昧だったり、“贈与”と見なされると返済請求は難しいというのが実態です。

ここでは、民法上の解釈をベースに、返済義務の有無とその判断基準、請求可能な状況とできないケースの違いを詳しく解説します。

【1】民法上の「返済義務」が発生する条件とは?

法律上、お金を貸した場合に返してもらう権利があるかどうかは、「金銭消費貸借契約(民法587条)」が成立しているかで判断されます。

● 金銭消費貸借契約とは?

「返済を前提に金銭を渡す」ことで成立する契約
→ 契約書がなくても、口約束やLINEなどの証拠があれば法的に有効

● 成立条件(重要):

  1. 金銭の受け渡しが実際にあったこと(立証可能)
  2. “貸した”という意思と、“返す”という合意が確認できること

【2】返済請求できるパターン|法的に“勝てる可能性がある”状況

◎ ケース①:LINE・メール等で「借りた/返す」旨の記載がある

  • 例:「本当にありがとう!必ず返すから」
  • 「5万円、来月までに返すって言ったよね?」に対し「うん」と返事がある

→ 明確な“返済の約束”=契約成立

◎ ケース②:銀行振込など、金銭の送金履歴が残っている

  • 振込名義・金額・日時が明確(記録に残る形)
  • 口座履歴が証拠になる(手渡しは証明しづらい)

◎ ケース③:借用書やメモがある(手書きでもOK)

  • 形式よりも“意思が確認できるか”が重要
  • 内容:「○月○日までに●円返済します。名前・署名・日付」

◎ ケース④:通話録音・会話ログに“貸し借りの意思”が残っている

  • 「あれ、貸した5万は今月返してくれるんだよね?」
  • 「うん、今ちょっとだけ待って」といった録音がある

→ このような証拠がそろえば、少額訴訟や内容証明による請求が可能

【3】返済請求が通らないパターン|法的に“ほぼ無理”なケース

ケース①:「貸した」という証拠が一切ない

  • 口頭のみ・現金手渡し
  • 「その場の空気」で渡してしまった

→ 法律上は「贈与(あげた)」とみなされやすい

ケース②:「返さなくていいよ」と言った履歴がある

  • よかれと思って「別に返さなくていいよ」など送ってしまった
    これが“贈与の意思表示”として確定される

ケース③:プレゼントや支援に近い内容だった

  • ブランドバッグ・エステ・買い物代など
  • キャバ嬢との関係では**「好意による支出=贈与」**と解釈されやすい

→ 金銭と違って「返してもらう」という前提が立証できない

ケース④:返済を求める証拠が極端に後付けである

  • 貸した1ヶ月後に「返して」と突然言い出す
  • 「貸した」という証拠がなく、途中で主張が変わっている

→ 信用性が低く、裁判で認められにくい

【4】返済請求を通すために必要な“最低限の証拠”

証拠の種類 有効性 補足
LINE・SNSの会話 「貸した」「返す」が明記されていれば強力
銀行振込の履歴 金額・時期が一致していれば契約成立の根拠
手書きメモ・借用書 書式不問。署名・日付あれば有効
通話録音 証拠性は高いが、聞き取りやすさが重要
現金手渡し・口約束のみ 裁判で通らない可能性が高い

【5】少額でも返済請求できる?【可能です】

  • 法律では「数千円〜でも返済義務あり」
  • ただし、少額すぎると裁判費用・労力に見合わない
  • 内容証明(数千円〜1万円程度)や簡易裁判での請求も可能

数万〜50万円程度までなら少額訴訟で比較的スムーズに対応可能

法的にはどうなのか?|“返済義務”はあるのか?

貸したお金を返してもらう方法|現実的な対応ステップ

キャバ嬢にお金を貸してしまったあと、

「やっぱり返してもらいたい」
「でも、どう切り出せばいいのか分からない」

という悩みを持つ方は非常に多いです。

ここでは、感情的な対立を避けつつ、返金を求める現実的な方法を、証拠整理から交渉・法的手続きの流れまで、段階別に詳しく解説します。

【STEP 1】まずは“証拠”を整理する

返済を求めるためには、「貸した事実」と「返す約束」を示す証拠が必要です。
「証拠があるかどうか」で、対応方法が大きく分かれます。

● 整理すべき証拠:

項目 内容 補足
金銭の授受の証拠 振込明細・送金履歴・領収書など 現金手渡しは不利。銀行送金がベスト
貸した金額 正確な額を明記(例:50,000円) あいまいだと請求できない
返済の約束 LINE・通話録音・借用書 「返す」と書かれた証言が特に重要
貸した日付・返済期限 書かれていれば有利 「○月までに返す」など明確な期日があれば尚良し

● 注意:

  • 「あげるつもりはなかった」という主張は、証拠がなければ通用しない
  • 手渡し・口約束のみの場合は、“返す約束をした”というやり取りが生命線

【STEP 2】丁寧に連絡し、返済意思を確認する(任意交渉)

いきなり怒鳴ったり、催促LINEを連打するのは逆効果。
相手が「逃げる理由」を与えないように冷静かつ淡々と進めましょう。

● 連絡の仕方(LINE文例):

「ちょっと確認させてほしいんだけど、○月に渡した○万円の件、今のところどんな感じ?」
「無理のない範囲でいいから、返済の予定教えてくれたら助かる」
「分割でも構わないし、少しずつでいいよ」

● ポイント:

  • 責めない・感情的にならない・相手のペースに寄せる
  • 相手の「逃げ道」を塞がない言い方を意識する
  • 「関係を壊したくない」という心理を逆に利用する

【STEP 3】返済期限と方法を具体的に約束させる

相手に返済の意思があるようなら、必ず“期日”と“返済方法”を設定しましょう。
口約束で済ませると、先延ばし・ごまかしの温床になります。

● 提案する形での例文:

「じゃあ、まずは今月末に1万円ずつでどう?」
「来月15日までに返してくれるなら、それでいいよ」
「今このやり取り、メモしとくね」

● 記録に残す方法:

  • LINEでやり取りを残す(削除・既読確認つきで便利)
  • メモ書き+相手の署名(会う機会があれば)

● ワンポイント:

「まずは一部だけでも返してくれたら、安心できる」
→ **“ハードルを下げて返済の動機を与える”**のが有効

【STEP 4】動きがなければ「内容証明郵便」で正式請求

相手が音信不通・約束を何度も反故にする場合は、
法的効果のある「内容証明郵便」で返済を請求します。

● 内容証明とは?

  • 相手に「正式な請求通知が届いた」ことを法的に証明できる手段
  • 裁判の前段階として、強い心理的プレッシャーを与える

● 内容証明の内容例:

「令和〇年〇月〇日に、貴殿に対し貸し付けた金〇万円について、返済の意思が見られないため、〇月〇日までにご返済ください。期限までに返済が確認できない場合は、法的措置を検討します。」

● 作成・発送方法:

  • 自分で作成し郵便局で送付(テンプレあり)
  • 不安な場合は行政書士・司法書士に依頼(1〜2万円程度)

【STEP 5】それでもダメなら「少額訴訟」や「調停」で法的回収へ

一定額(60万円以下)の貸金なら、少額訴訟制度を利用すれば1日で判決が出ることもあります。

● 少額訴訟の概要:

項目 内容
対象金額 60万円以下の金銭請求
期間 1回の審理で即日判決が原則
費用 数千円〜1万円前後(印紙・手数料)
勝訴すれば? 強制執行も可能(給与差し押さえ等)

● 裁判で必要なもの:

  • 振込履歴・LINE・借用書などの証拠
  • 返済の催促をした記録(内容証明があると強力)

【STEP 6】それでも返ってこない場合の“損切り判断”

正当な手段を尽くしても返済されない場合、
精神的・金銭的コストの“損切り”を決断することも現実的な選択肢です。

● 損切りの基準例:

  • 証拠が弱く、請求が成立しづらい
  • 相手が無職・夜逃げ・居場所不明などで回収不能
  • 請求額よりも、精神的疲弊が大きくなっている

● その後の対処:

  • 「授業料だった」と割り切り、二度と同じ状況を繰り返さないように自戒
  • 今後の人間関係・金銭対応ルールを明確化する

貸したお金を返してもらう方法|現実的な対応ステップ

逆にやってはいけないNG対応

キャバ嬢にお金を貸し、返してもらえない。そんな状況に直面したとき、怒り・不安・裏切られた気持ちから、「強く出てやりたい」「反省させたい」と感じるのは自然な反応です。

しかし、その感情のままに行動してしまうと、返金はさらに遠ざかり、最悪“あなたが加害者になる”ことすらあるのです。
ここでは、絶対に避けるべきNG対応とその理由を、法律的・人間関係的な観点から詳しく解説します。

【NG①】怒鳴る・脅す・「返さなければ許さない」系の恫喝

● 具体例:

  • 「今すぐ返さなかったら店に乗り込むぞ」
  • 「お前の家や家族も調べてやる」
  • 「金返さないと社会的に終わらせるからな」

● なぜダメなのか?

脅迫罪・強要罪・恐喝罪に該当する可能性がある

  • 《脅迫罪(刑法222条)》:生命・身体・名誉などへの危害を示唆
  • 《強要罪(刑法223条)》:無理に何かをさせる行為
  • 《恐喝罪(刑法249条)》:金を返させようと“威圧”する手段を取る

※返金が目的でも、手段が違法なら「あなたが犯罪者扱い」される恐れがある

【NG②】店に乗り込む・他の嬢やスタッフにバラす

● ありがちな行動:

  • 店に押しかけ「金返せ」と騒ぐ
  • 担当ボーイに「この子に金貸した。どうなってるんだ」と詰める
  • 他の嬢に「アイツに金貸してるけど逃げてる」と噂を流す

● なぜダメなのか?

迷惑行為・業務妨害として“出禁”や警察対応に発展する可能性あり

  • キャバクラは“お客様”として通えるからこそ話ができる
  • 店側からすると「金銭トラブルを持ち込む客」はリスクでしかない

※一度出禁になると、嬢とも完全に接触不能になり、回収も不可能になる

【NG③】LINE・電話の過剰送信、執拗な追撃

● よくある行為:

  • 1日に何十通も返金を求めるメッセージを送る
  • 未読無視に対して連続で電話をかける
  • SNSのDMやストーリーにまで追撃メッセージ

● なぜダメなのか?

ストーカー規制法・侮辱罪・名誉毀損に該当する恐れ

  • 相手が「怖い」と感じた時点で警察へ相談される可能性あり
  • 一方的な感情表現が続くと、LINEブロック→出禁→通報の流れに

※“誠意のある督促”と“執着的な攻撃”は紙一重。相手の受け取り方次第で、あなたが危険な存在と見なされる

【NG④】SNS・ネット掲示板での晒し・実名暴露

● やりがちな投稿:

  • 「○○というキャバ嬢に金を騙された。詐欺です」
  • 嬢の写真・本名・勤務店を晒す
  • 匿名掲示板やレビューサイトで誹謗中傷

● なぜダメなのか?

名誉毀損罪(刑法230条)・プライバシー侵害・損害賠償の対象に

  • 内容が事実でも“名誉を傷つければ”アウト
  • 書き込みのIPや投稿者は裁判所経由で特定可能

※SNSで“暴露してやる”は、最もやってはいけない逆効果行動の代表格

【NG⑤】「関係性」を武器に感情的に迫る

● よくあるセリフ:

  • 「あれだけ好きって言ってたのに、嘘だったのか?」
  • 「俺は体も許して、金も渡したのに…」
  • 「付き合ってたと思ってたから貸したのに!」

● なぜダメなのか?

「返済の約束」ではなく「恋愛の錯覚」として扱われやすい

  • 裁判では「恋愛と金銭は別物」として判断される
  • 感情にすがる主張は、客観的根拠にならない

※「気持ちを裏切られた」ではなく「契約違反だったか」が問われる世界

【NG⑥】“返してもらえるなら何でもする”という逆譲歩

● 危険な対応:

  • 「返してもらえるなら、同伴してもいい」
  • 「分割でいいから、イベントにも来るよ」
  • 「とりあえずまた会って話そう」

→ これは**“貸した側”ではなく“都合よく使われる側”に戻ってしまう行動**

  • 嬢から見れば「また金を出す気か」と見抜かれる
  • 一度折れると、支払い義務を“あいまいにさせる”リスクがある

逆にやってはいけないNG対応

貸す前に考えるべき3つの原則

キャバ嬢との関係が深まると、

「ちょっとだけ助けてほしい」
「次の給料日までお願いできないかな」

といった金銭の依頼が唐突に来ることがあります。

好意がある、信頼している、特別な関係になりたい。そう思えば思うほど、断るのが難しくなりますが、“貸す”という判断をする前に、必ず立ち止まって考えるべきことがあります。

ここでは、キャバ嬢にお金を貸す前に自問すべき「3つの原則」=損をしないための“思考のセーフティネット”を詳しく解説します。

【原則①】「返ってこなくても納得できる金額か?」

最悪“戻らない”前提で、あなた自身が冷静でいられるか?

● ポイント:

  • 「これは貸し金ではなく“支援”だとしても納得できるか?」
  • 「返ってこなくても関係性を壊さない自信があるか?」

この質問に“YES”と即答できなければ貸すべきではない

● よくある失敗パターン:

「返すって言ったから信用したのに…」
「返ってこないなら、あんなに支援しなきゃよかった」
→ 返済を期待していた自分に後悔することになる
→ 結果、関係性まで壊れることが多い

● 自分に問いかけるべき質問:

  • この金額は“気持ちとして渡して終われる額”か?
  • 返ってこなかったとして、精神的に崩れないか?

【原則②】「証拠(返済の意思)が残る形で渡せるか?」

― 感情より“契約”として成立させられるかが回収の鍵

● ポイント:

  • 「返す」というメッセージがLINEなどに残っているか?
  • 銀行振込や書面で記録が残る形で貸せるか?

→ これができなければ、法的には“贈与”と見なされやすい

● よくあるNG対応:

「大丈夫、ちゃんと返すよ」と口頭で言われたまま現金手渡し
→ 証拠ゼロ、回収不能、裁判で勝てない

● やっておくべき対応:

  • LINEで「○月○日に○万円貸す→○月返済でいいね?」と確認
  • 振込履歴を残す(手渡しNG)
  • 借用書までいかなくても、“返済の意志がある”証言をスクショ保存

● 心得:

「信じてるから証拠はいらない」は、後に最も裏切られるパターン

【原則③】「貸した理由が“感情”でなく“論理”で説明できるか?」

― あなた自身の判断が冷静であったかをチェックせよ

● チェックポイント:

  • 「かわいそうだったから」はNG
  • 「好きだから」「頼られて嬉しかったから」もNG
  • 「この条件が揃っていたから、合理的に判断した」ならOK

● 理由を言語化できるか?

  • 「返済履歴が残る」「相手に返す意志があると確認できた」
  • 「金額が生活に支障を与えない範囲内」
  • 「関係性が継続しなくても後悔しない」

● NGな理由の例:

  • 「好きだから、しょうがない」
  • 「返ってくるか不安だったけど、断ったら嫌われそうで…」
  • 「いつかきっと返してくれるはず」

これらはすべて“感情で動かされた証拠”=搾取対象として見られている可能性が高い

【まとめ】キャバ嬢に貸す前の3つの原則チェックリスト

原則 チェックすべき問い 貸していい判断基準
① 心の納得 返ってこなくても平気か? 金額が“授業料”として割り切れる範囲内
② 証拠の有無 記録が残るか?契約の形が取れるか? LINE・振込履歴などが確実に残る
③ 判断の質 感情ではなく論理的判断か? 理由を第三者にも説明できる冷静な選択

「貸す=信頼」ではなく「貸す=判断責任」と心得よ

キャバ嬢との金銭的なやりとりは、“好き”や“信頼”が先に立つと、必ず後悔の火種になります。

  • 「貸した瞬間に見返りを期待しない」
  • 「返ってこなくても責めない」
  • 「冷静に線を引いた上での判断」

この3つを守れてはじめて、“本当に自分の意思で貸した”と言える関係になるのです。

貸す前に考えるべき3つの原則

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